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給食費未納=無銭飲食は、歴とした犯罪です [社会]

給食費未納=無銭飲食、異論はないと思います。


文科省によると、2009年度の公立小中学校の給食費未納額は推計26億円。

理由は「保護者の責任感や規範意識の問題」が53・4%、「経済的な問題」が43・7%となってるらしい。


我が子が通う学校でも、今年度で二十数万円ほどの未納があるそうだ。


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子ども手当てから天引き「保護者から同意書も」文科相 未納の給食費

2010年12月21日 13時33分

 未納が深刻化している学校給食費をめぐり、子ども手当から未納分を差し引くことが検討されていることについて、高木義明文部科学相は21日、閣議後の記者会見で「入学時に保護者から同意書をもらうことも含めて検討する」と述べた。

 高木文科相は「未納が増え、学校が徴収に過大なエネルギーを費やしている。教育に集中できるようにするためにも、子ども手当からの天引きは大きな前進だ」と語った。

 天引きには保護者の同意が不可欠なため、具体的な対応を厚生労働省や教育委員会と探るとした。

 文科省によると、2009年度の公立小中学校の給食費未納額は推計26億円。理由は「保護者の責任感や規範意識の問題」が53・4%、「経済的な問題」が43・7%となっている。

(中日新聞)
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やっと天引きする気になったか。ただ、

>保護者から同意書をもらうことも含めて検討する
>保護者から同意書をもらうことも含めて検討する
>保護者から同意書をもらうことも含めて検討する

って、ハナから払う気無いヤツが同意するとは思えんが(・ε・)

あと、未納分を子ども手当から優先徴収するのにも、事務処理とかなんとかで税金がかかる。
善良なる市民が納めた税金を一部の悪質な未納者のために使われるのは納得できない。



支払能力があるのに払ってないヤツ、高級車乗り回してんじゃねぇぞ。
あと経済的な問題があって未納のヤツ、自治体の貸付制度や補助を申請せず不当に支払ってないのも論外。

ハイ、無銭飲食は犯罪ですから(*`ε´*)ノ


そもそも「子供に責任はない」と言って、未納でも給食を食べさせるのが間違い。
子供にきちんと“お金を払わないと食べてはいけない”ということを教えなくてはいけない。




自分が子供の頃は、給食費は集金袋に現金を入れてもらって、学校に持っていった。
集金日に持っていくのを忘れると、タダ食いしているみたいで恥ずかしかった。

子供は自分が学校で惨めな思いをしたくないので、親に給食費を支払うようお願いする。
親も子供に惨めな思いをさせたくなので、きちんと支払う。

それがいつからか、効率化などと称して口座振替になってしまった。
結果、教諭の雑務が減り、現金を扱う煩わしさやトラブルも減ったんだろうが、「給食はお金を払っているから食べられる」という実感は、今の子供たちにはないんでしょうね。


だから我が子には教えてますよ、キッチリね。




あと、個人的に、給食費の口座振替で腑に落ちないことがある。
我が子が通う学校では、“教材費”と称して、毎月1,000円程度徴収される、現金を集金袋に入れてw

だったら給食費も出来んじゃねぇ?


話が逸れましたが、子ども手当からの天引き、実現可能なんですかねw

無理なら、「給食食券制度」というのはどうだろう。

月末に給食費の未納がなければ、翌月分の「給食券」を登校日数分、児童に配布して、毎日の給食はその「給食券」と引き替えにする。これで未納はかなり減ると思うがw



ようするに学校側がナメられてるんですよ、モンスターなんとかに。
毅然とした態度で臨まないからナメられる。結果、相手の思うがまま。

( °o°)ハッ、どこかの国の・・・

文科相の「未納が増え、学校が徴収に過大なエネルギーを費やしている。教育に集中できるようにするためにも、子ども手当からの天引きは大きな前進だ」って、意味わかんな~い (*°ρ°)
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裁判員裁判で初の死刑判決 [社会]

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裁判員裁判で初の死刑判決 2人殺害事件で横浜地裁 (共同通信)

 男性2人を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた池田容之被告(32)に、横浜地裁は16日、求刑通り死刑の判決を言い渡した。裁判員裁判での死刑判決は初めて。

[ 2010年11月16日11時9分 ]
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裁判員裁判で2例目の死刑求刑の判決が出た。

死刑だ。


日本において死刑判決を宣告する際には、永山事件で最高裁(昭和58年7月8日判決)で示した死刑適用基準の判例を参考にしている場合が多いという。基準として以下の9項目が提示されている。

1. 犯罪の性質
2. 犯行の動機
3. 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
4. 結果の重大性、特に殺害された被害者の数
5. 遺族の被害感情
6. 社会的影響
7. 犯人の年齢
8. 前科
9. 犯行後の情状


一方で、裁判員裁判初の死刑求刑だった耳かきエステ店員らの殺人事件は無期懲役だった。

裁判員や裁判官が熟慮に熟慮を重ねて出した判決の賛否についてここで論ずる気はないが、同様の裁判が報道されるたびに思うことがある。

「もし自分が被害者の家族だったら」


法務省によると、「日本の無期懲役刑とは刑期の定めがない刑のことで、法律的には、“改悛の状”がある場合に10年を経過した後(少年法の例外を除く)、仮釈放が許される可能性があるが、その場合であっても一生の間、保護観察に付される」とのこと。

11月22日に公表された犯罪白書によると、「無期刑受刑者の仮釈放許可人員は平成21年は6人であった。刑の執行期間が20年以内で仮釈放が許可された者は、(平成)15年以降はない」とある。

さかのぼれば、毎年数人程度、多い年では十数人の無期刑受刑者が仮釈放されている。

もしかすると、あなたの隣に殺人犯が住んでいるかもしれない。


人権擁護と称し、死刑廃止や犯罪者の更生・社会復帰を騙る輩がいるが、遺族には変わることのない厳然たる事実がある。





愛する家族は返ってこない。


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